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リスク分散を考えた投資法「財産3分法」とは?

不動産投資 リスク 分散

2020年、コロナウィルスによる経済的影響は株式市場にも大きな打撃を与えました。そして、2022年現在では、戦争や1ドル150円に迫る記録的な円安、インフレによる物価上昇などにより、分散投資の必要性があらためて認識され、資産のリスク分散を考えた投資法である「財産3分法」が注目されています。

今回の記事では、「財産3分法」のメリット・デメリットについて詳しく説明するので、分散投資を検討している方はぜひ参考にしてください。

 

リスク分散投資における財産3分法とは


資産運用における基本的なリスク対策の一つが、資産を複数の金融商品に分散して投資する「分散投資」です。分散投資では、金融資産を経済動向に応じて連動しないように分散させることがポイントで、例えば不動産・株式・債券の3種類に資産を振り分ける方法が代表的です。

不動産・株式・債券の3種類に分散させることを、「財産3分法」と言います。この3つの金融資産は値動きの相関関係が薄いため、経済動向によって保有資産が値下がりするリスクの回避が期待できます。

例えば不動産は、株式市場が急落しても即座に売り物件が急増して価額が下落するような資産ではありません。保有する物件の賃貸需要が急に減少するわけではないからです。

また、債券については、株式市場が下落すると安全資産である債券が買われやすくなり、価格が上昇(金利は下落)する傾向があります。

このように金融市場に大きな動きがあった時のために、相関関係の薄い金融資産に分散投資をしておくと、1つの資産に影響が及んでもそれ以外には大きな価格変動が起きにくいので、リスク回避につながります。

 

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財産3分法のメリット・デメリット

リスク分散投資の財産3分法には次のメリット・デメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

①資産価値の下落リスクをコントロールできる

②毎月積み立てる形で資産を増やせる

③資産配分の整理・確認が手間

④現物不動産の購入は難しい

 

資産価値の下落リスクをコントロールできる

財産3分法は短期的な価格変動が少ない不動産と、経済状況によっては大きなリターンが見込める株式、そして景気後退時に投資マネーが集まる債券にリスクを分散するのが効果的です。さらにそのリスクも、経済動向に応じてコントロールできるのが財産3分法のメリットと言えます。

例えばコロナウィルスによる経済活動への影響を懸念する場合は、運用資産における株式の配分比率を下げることで、保有資産全体の価格下落リスクを軽減することが期待できます。安全資産である債券の保有比率を引き上げることで、損失をある程度抑えることにつながります。

 

毎月積み立てる形で資産を増やせる

債券や債券型の投資信託は、金融商品の単価がそれほど高くないので、毎月積み立てる形で購入することもできます。その際にそれぞれの金融商品の構成比率を変えることができるので、リスク許容度の変動を抑えることが可能です。

例えば投資信託の場合、商品情報のなかに「標準偏差」という数値があります。これはその投資信託の価額の散布度(バラつき)を示す指標であり、数値が大きいほどリスクも大きいことを意味します。

投資信託の商品選びの差異は標準偏差をチェックすることで、リスク管理を行うこともできるので、参考にしてみてください。

 

資産配分の整理・確認が手間

財産3分法は単純に現金を3つの金融資産に振り分けるわけではありません。それぞれのリスク許容度に応じて、分散させる割合を決めることが大切です。

例えば株式の値上がりが大きく、市場に流れ込む資金が増加している状況では、価格下落のリスクも高まります。あるいは不動産におけるバブル形成が懸念されるようになれば、不動産価格の下落も心配です。このような場合、そのリスクがどの程度高まっているのかに応じて3つの金融資産の配分比率を計算することが必要です。

ただし、投資の財産3分法ではそれぞれの保有比率を適宜見直す必要があるため、その手間がかかるのはデメリットと言えるでしょう。

 

現物不動産の購入は難しい

株式や債券は比較的購入単価が安いので、組み入れる比率の増減もしやすくなります。一方で不動産の場合、区分所有のマンションやアパートを一棟購入するとなれば相当額の現金が必要です。

しかし、財産3分法による投資では、現物不動産の購入が難しい場合もあるでしょう。不動産価格の比率が相当に高くなる上、現金での購入が必要になるからです。

不動産投資では、通常、頭金を支払ってローンを組みますが、財産3分法における分散投資では原則としてローンは利用しません。これはローン返済のための原資、つまり家賃収入が確実に確保されにくいという不確定要素があるからです。

仮に不動産をローンで購入した場合、賃借人がつかなければローン返済には手持ちの現金を使わなければなりません。リスク回避が財産3分法の理由なので、このようなリスクは回避しておく必要があります。

また、現金で不動産を購入できたとしても、リスク許容度に応じた株式や債券を購入したり、現金を残したりすることができるのかが問題になる場合もあります。

そこで現物不動産の購入が難しいときは、REITや不動産小口化商品などもおすすめです。不動産小口化商品とは、不動産特定共同事業に基づいて実物不動産に1口100万円程度から出資できる商品のことです。運営事業者が複数の投資家から出資等を募り、その資金により実物不動産を取得・運営・管理するので、投資家の手間はかかりません。

また、運用で得られた利益を原資に分配金を受け取ることができるのがメリットです。さらに不動産投資信託(REIT)とは違って「路線価」や「固定資産税評価額」を基に相続税評価額が決まるので、相続税の節税効果も見込めます。

 

分散資産の配分比率の決め方

それでは、不動産と株式、債券(または現金)の配分比率はどのように決めればよいのでしょうか。

例えば、不動産価格が大きく上昇するとバブルの形成という懸念が生じます。もともと不動産は換金性が高くないので、一度その価格が下落を始めると、なかなか売却できなくなります。

そのようなリスクを回避するために、例えば不動産の割合を少なくします。株式や債券も同様です。債券の代わりに現金を資産に組み入れる場合には、急激なインフレが懸念されるような時にその配分比率を下げます。

リスクが高まった金融資産を売却する代わりに、ほかの金融資産を購入することでも、配分比率を下げることができます。毎月積み立てで金融資産を購入する場合には、この配分比率に応じてどの金融資産を購入するのかを決めるのも一つの方法です。

このように、どの程度までの損失を許容できるかというリスク許容度によって分散資産の配分比率を決めるのがポイントです。

 

過度な分散投資はかえって危険?

財産3分法によるリスク分散投資は、経済状況に応じて不動産・株式・債券(あるいは現金)のそれぞれの比率を変えていく方法ですが、あまりに多くの投資先に分散してしまうと管理が大変です。

株式投資だけでも個別銘柄を選んで購入する際は、その選別から銘柄の入れ替えなど手間がかかります。不動産に関していえば、個人投資家は複数の物件を購入・管理するのが難しいという事情もあります。

なお、管理の手間が少ない投資信託や不動産小口化商品、REITを購入する場合でも分散しすぎないほうが管理の手間がかかりません。

手間のかかる投資をすると後々面倒になって放置してしまう可能性もあります。しっかりとリスク分散の管理をするためにも、投資先はある程度絞ることが大切です。

 

まとめ

リスク分散投資における財産3分法(不動産・株式・債券等)を利用すれば、新型コロナウィルスのような予期しない急激な経済変動が生じた場合でも、金融資産が急落するリスクを回避することが期待できます。

なお、資産配分比率はリスクに応じて適時調整することが大切ですが、手間になる場合もあるので、不動産小口化商品のような負担の少ない金融商品を選ぶことも大切です。

 

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